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安全に関する情報

海上運送法施行規則改正によりホームページへの公表が義務化された安全に関する情報です。

安全管理規程

安全管理規程
(小型船旅客運送事業者用)

 令和3年8月17日
企業名:体験セーリングin沖縄

 目 次

第1章 総 則
第2章 経営トップの責務
第3章 安全管理の組織
第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名
第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制
第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限
第7章 安全管理規程の変更
第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画
第9章 運航の可否判断
第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達
第11章 輸送に伴う作業の安全の確保
第12章 輸送施設の点検整備
第13章 海難その他の事故の処理
第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等
第15章 雑 則

   第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、経営トップが定める明確な安全方針に基づき、社内に安全最優先意識の徹底を図り、全従業員がこれを徹底して実行すべく、当社の使用する船舶の業務(付随する業務を含む。以下同じ)を安全、適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって全社一丸となって輸送の安全を確保することを目的とする。
(用語の意義)
この規程における用語の意義は、次表に定めるところによる。※割愛
(運航基準、作業基準、事故処理基準)
第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準、事故処理基準を定める。
2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。
3 旅客の乗下船、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物の取扱い、旅客への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。
4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。

    第2章 経営トップの責務
(経営トップの主体的関与)
第4条 船舶による輸送の安全確保のため、経営トップは次に掲げる事項について主体的に関与し、当社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営する。
 (1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底
 (2) 安全方針の設定
 (3) 安全重点施策の策定及び確実な実行
 (4) 重大な事故等に対する確実な対応
 (5) 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために必要な要員、情報、輸送施設等を確実に使用できるようにすること
 (6) 安全マネジメント態勢の見直し
(経営トップの責務)
第5条 経営トップは、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以下に掲げる内容について、確実に実施する。
2 経営トップは、事業の輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。
(安全方針)
第6条 経営トップは、安全管理にかかわる当社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を設定し、当社内部へ周知する。
2 安全方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。
 (1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則
 (2) 安全マネジメント態勢の継続的改善
3 安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営トップの率先垂範により、周知を容易かつ効果的に行う。
4 安全方針は、必要に応じて見直しを行う。
(安全重点施策)
第7条 安全方針に沿って、具体的な施策を実現するため、安全重点施策を策定し実施する。
2 安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループがそれぞれ策定し、その達成度が把握できるような実践的かつ具体的なものとする。
3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。
4 安全重点施策を毎年、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。

    第3章 安全管理の組織
(運航管理の組織)
第8条 この規程の目的を達成するため、次のとおり安全統括管理者、運航管理者及び運航管理補助者を置く。
 (1) 本社     安全統括管理者兼運航管理者(船長)  1 人
           運航管理補助者            1 人
2 本社の担当する区域は、次のとおりとする。
糸満フィッシャリーナを起終点とする体験セーリング

    第4章 安全統括管理者、運航管理者等の選解任並びに代行の指名
(安全統括管理者の選任)
第9条 経営トップは、経営トップに位置づけられ、海上運送法施行規則第22条の2の2に規定された要件に該当する者の中から安全統括管理者を選任する。
(運航管理者の選任)
第10条 経営トップは、安全統括管理者の意見を聴いて、海上運送法施行規則第22条の2の3に規定された要件に該当する者の中から運航管理者を選任する。
(安全統括管理者及び運航管理者の解任)
第11条 経営トップは、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任するものとする。
 (1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき
 (2)身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき
 (3)安全管理規程に違反することにより、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(運航管理補助者の選任及び解任)
第12条 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により運航管理補助者を選任する。
2 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて運航管理補助者を解任する。
(運航管理者代行の指名)
第13条 運航管理者は、本社の運航管理補助者を運航管理者代行に指名しておくものとする。

    第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制
(安全統括管理者の勤務体制)
第14条 安全統括管理者(運航管理者)は、常時連絡できる体制になければならない。
(運航管理者の勤務体制)
第15条 運航管理者は、Thetisに勤務するものとする。
2 運航管理者は、下船その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と運航管理補助者の連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を執るものとする。
(運航管理補助者の勤務体制)
第16条 本社の運航管理補助者は、船舶が就航している間は、原則として本社に勤務しなければならない。
勤務中、やむを得ず職場を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめその旨を運航管理者に連絡しなければならない。

    第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限
(安全統括管理者の職務及び権限)
第17条 安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。
 (1) 安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること。
 (2) 安全マネジメント態勢の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全マネジメント態勢の実施状況及び改善の必要性の有無を経営トップへ報告し、記録すること。
 (3) 関係法令の遵守と安全最優先の原則を当社内部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
(運航管理者の職務及び権限)
第18条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。
 (1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。
 (2) 船舶の運航に関し、輸送の安全を図ること。
 (3) 運航管理補助者を指揮監督すること。
(運航管理補助者の職務)
第19条 本社に勤務する運航管理補助者は、運航管理者を補佐するほか、運航管理者がその職務を執行できないときは、第13条に従いその職務を代行するものとする。
2 本社に勤務する運航管理補助者は、船舶の運航の管理に関して、運航管理者を補佐するとともに運航管理者の指揮を受けて次の事項を実施するものとする。
 (1) 陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の実施
 (2) 陸上における旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における作業の実施
   (3) 陸上施設の点検及び整備
   (4) 乗船待ちの旅客に対する遵守事項等の周知

   第7章 運航管理規程の変更
(安全管理規程の変更)
第20条 安全統括管理者(運航管理者)は、職務に関し、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは遅滞なく規程の変更の発議をしなければならない。
2 経営トップは、前項の発議があったときは、関係の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。

    第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画
(運航計画及び配船計画の作成及び改定)
第21条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然的性質等についてその安全性を検討するものとする。
(配乗計画の作成及び改定)
第22条 配乗計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討するものとする。
(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)
第23条 運航計画、配船計画又は配乗計画を臨時に変更する必要がある場合は、前2条に準じ運航管理者がその安全性を検討するものとする。
2 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、運航管理者(船長)は、運航休止等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。

    第9章 運航の可否判断
(運航の可否判断)
第24条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。
2 本社の運航管理補助者は、台風等の荒天時において、船長からの求めがある場合には、第27条各事項の情報提供を行うとともに、必要に応じ、避航や錨泊による運航中止の措置に関する助言等適切な援助に努めるものとする。
3 運航管理者(船長)は、運航中止の措置又は運航の継続措置をとったときは、速やかに、その旨を本社の運航管理補助者へ連絡しなければならない。
4 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長がとるべき措置については、運航基準に定めるところによる。
(経営トップ又は安全統括管理者の指示)
第25条 経営トップ又は安全統括管理者(運航管理者)は、濃霧注意報の発令など運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合、直ちに、運航の可否判断をすること。
(運航の可否判断等の記録)
第26条 運航管理者(船長)は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置結果等を運航記録簿に記録しなければならない。

    第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達
(運航管理者の措置)
第27条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握しておくものとする。
 (1) 気象・海象に関する情報
 (2) 港内事情、航路の自然的性質
 (3) 陸上施設の状況
 (4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報
 (5) 乗船した旅客数
   (6) 乗船待ちの旅客数
   (7) 船舶の動静
   (8) その他、航行の安全の確保のために必要な事項

(運航基準図)
第28条 運航管理者は、運行基準に定める事項を記載した運航基準図を作成しなければならない。
2 運航基準図に記載すべき事項は運航基準に定めるところによる。

    第11章 輸送に伴う作業の安全の確保
(作業体制)
第29条 運航管理者(船長)及び運航管理補助者は、それぞれ陸上作業及び船内作業を実施する。
2 具体的配置、所掌、その他の作業体制については作業基準に定めるところによる。
(危険物等の取扱い)
第30条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。
(旅客の乗下船等)
第31条 旅客の乗下船及び船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。
(発航前点検)
第32条 船長は、発航前に船舶が航海に支障ないかどうか、その他航海に必要な準備が整っているかどうか等を点検しなければならない。
(船内点検)
第33条 船長は、航海中、船内の状況に留意し、直接状況を見られない場所その他必要と認める場所については自ら点検する。
(旅客等の遵守すべき事項等の周知)
第34条 運航管理者(船長)は、作業基準に定めるところにより、陸上及び船内において旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。
(飲酒等の禁止)
第35条 安全統括管理者等は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築しなければならない。
2 船長は、飲酒等の後、正常な業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、運転業務を実施してはならない。

    第12章 輸送施設の点検整備
(船舶の点検整備)
第36条 船長は、船体、機関、諸設備、諸装置等について、点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回以上点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前検査を実施した事項については点検を省略することができる。
2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちに修復整備の措置を講じなければならない。
(陸上施設の点検整備)
第37条 運航管理者は、陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、係留施設(浮き桟橋、岸壁、ビット、防舷材)、乗降用施設(タラップ、歩み板)、転落防止施設(ハンドレール、チェーン)等について点検し、異常のある個所を発見したときは、直ちに修復整備の措置を講じなければならない。
  なお、当該施設が港湾管理者その他の者の管理に属するものである場合は、当該施設の管理者に通知してその修復を求めるものとする。

    第13章 海難その他の事故の処理
(事故処理にあたっての基本的態度)
第38条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。
 (1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
 (2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。
 (3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。
 (4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。
 (5) 陸上従業員は、陸上でとりうるあらゆる措置を講ずること。
(船長のとるべき措置)
第39条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに本社の運航管理補助者及び海上保安官署等に連絡しなければならない。この場合において措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行わなければならない。
2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難通信を発しなければならない。なお、携帯電話がある場合は、合わせて「118」番へ通報しなければならない。
(運航管理者のとるべき措置)
第40条 経営トップ又は運航管理補助者は、運航管理者(船長)からの連絡によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとらなければならない。
(経営トップ及び安全統括管理者のとるべき措置)
第41条 経営トップ又は運航管理補助者は、運航管理者(船長)からの連絡によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとらなければならない。
2 経営トップ及び運航管理補助者は、事故の状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応措置を講じなければならない。また、現場におけるリスクを明確にし、必要な対応措置を講じなければならない。
(事故の処理)
第42条 事故の処理は、事故処理基準に定める事故処理組織により行うものとする。
(通信の優先処理)
第43条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。
(関係官署への報告)
第44条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに沖縄総合事務局運輸部等及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告しなければならない。
(事故の原因等の調査)
第45条 運航管理者は、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発の防止及び事故処理の改善を図るものとする。

    第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等
(安全教育)
第46条 安全統括管理者(運航管理者)は、運航管理補助者、陸上作業員、乗組員、安全管理に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準を含む。)、海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図らなければならない。
2 運航管理者は、航路の状況、海難その他の事故及びインシデント(事故等の損害を伴わない危険事象)事例を調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。
(訓練)
第47条 経営トップは、事故処理に関する訓練を計画し、年1回以上これを実施しなければならない。訓練は、全社的体制で処理する規模の事故を想定した実践的なものとする。
2 訓練の前後には打合せを行い、特記事項があれば経営トップは主体的に改善を行うこととする。
(記録)
第48条 運航管理者は、前2条の教育等を行ったときは、その概要を安全教育・訓練記録簿に記録しておくものとする。
(内部監査及び見直し)
第49条 内部監査を行う者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うものとし、船舶の監査は停泊中及び航海中の船舶について行うものとする。さらに、重大事故が発生した場合にはすみやかに実施する。
2 内部監査にあたっては、経営トップは、その重要性を社内に周知徹底する。
3 内部監査を行うに際し、安全マネジメント態勢の機能全般に関し見直しを行い、改善の必要性、実施時期について評価し、改善に向け作業する。
4 内部監査及び見直しを行ったときは、その内容を記録する。
5 内部監査を行う者は、安全統括管理者及び運航管理者等が業務の監査を行うほか、特に陸上側の安全マネジメント態勢については、監査の客観性を確保するため当該部門の業務に従事していない者が監査を行う。

 
   第15章 雑 則
(安全管理規程等の備付け等)
第50条 安全統括管理者(運航管理者)は、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準を含む。)及び運航基準図を船舶、本社その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるよう備付けなければならない。
2 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書はそれぞれの職務に応じ適切に管理する。
(情報伝達)
第51条 安全統括管理者は、パソコン、社内LAN、紙ファイル等を活用した輸送の安全の確保に関する情報データベース化を行うとともに容易なアクセス手段を用意する。
2 輸送の安全に係る運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門が、現場の顕在的課題、潜在的課題等を、経営トップへの直接上申する手段(目安箱、社内メール等)を用意する。
3 安全統括管理者は、前項の上申又はその他の手段により安全にかかる意見等の把握に努め、その検討、実現反映状況について社内へ周知する。
4 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を(所属団体等を活用して)適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、輸送の安全にかかる情報を(所属団体等を活用し)適時、外部に対して公表する。

    附 則

 この規程は、令和3年9月21日より実施する。

安全統括管理者及び運航管理者に係る情報

安全統括管理者:代表 古謝 貴 令和3年8月17日選任、令和3年8月17日資格者証取得
運航管理者  :代表 古謝 貴 令和3年8月17日選任、令和3年8月17日資格者証取得

輸送の安全に関する基本的な方針
関係法令等の遵守は当然のこととし、大自然に対して常に謙虚な姿勢で臨み、安全運航に努める。
運送の安全に関する重点施策及びその達成状況
1.令和6年度は、運航可否の判断の適切な実施により、気象悪化に伴う事故をゼロにする。
  ⇒ 達成状況:100%
2.令和6年度は、運航基準図に沿った航行を確実に実施し、乗揚げ等の事故をゼロにする。
  ⇒ 達成状況:100%
3.令和6年度は、旅客等に遵守事項を確実に周知し、旅客等の負傷者発生をゼロにする。
  ⇒ 達成状況:100%
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